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『いてふ会』熊本市立必由館高等学校(旧熊本市立高等学校)同窓会


2005年10月01日 [長年日記]

いてふ会規約

第1章 総則

第1条
熊本市立必由館高校同窓会(大正4年発足)をいてふ会と称し、本部を熊本市坪井4丁目15番1号に置く。
第2条
本会は特定の宗教や政党の支持をしない団体である。

第2章 目的

第3条
本会は会員の消息を把握することに努め会員相互の親睦と情誼を厚くし教養を深め、母校の発展に寄与し進んで社会公共のために尽くすことを目的とする。

第3章 会員

第4条
本会の会員を下記のように定める
  • ア 正会員
    • 熊本市立実科高等女学校卒業生
    • 熊本市立高等女学校卒業生
    • 同校併設中学校卒業生
    • 熊本市立女子高等学校卒業生
    • 熊本市立高等学校卒業生
    • 熊本市立必由館高等学校卒業生
  • イ 客員
    • 母校職員、旧職員

第4章 役員 常設委員

第5条
本会の役員は正副会長 顧問 理事 常設委員長 事務局で構成し、会長1名、副会長3名(内1名は男子とする)、顧問4名、常設委員長4名、事務局6名(書記2名・会計2名・事務局顧問1名・売店長1名)をおく。男子副会長は、男子常設委員の中から、役員常設委員会で選任する。
第6条
会長はすべての会合を主宰し本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその代理をする。書記はすべての議事の原案を作成する。又議事の収録及び保管、各集会の通告などを行なう。会計は会計事務を担当する。又 いてふ会館に於ける「サークル活動」や「学年会・クラス会の開催」などに協力する。
第7条
本会の運営は役員並びに常設委員で行なうがその任期は3年とし当番学年による輪番制で担当する。

第5章 名誉会長 客員顧問 顧問 事務局顧問

第8条
名誉会長は母校の現校長とする。
第9条
母校の現教頭、事務長、総務部長をもって客員顧問とする。
第10条
顧問は当番を終えた会長、副会長がなり、その任期は5年とする。事務局顧問は事務局の書記・会計を退いた者がなり、数年間必要に応じて事務局を援助し会の運営に支障が無いようにする。また売店長は顧問が兼任し、その期間を含めて任期を10年とし、売店運営規程に基づいてその任務を果たす。

第6章 役員会

第11条
役員会は会長が招集し、本会に関係する諸問題を協議し役員の多数の同意により緊急問題の処理に当たる。また本会の事業の方針等の決定をする。

第7章 常設委員

第12条
本会に下記の常設委員会をおく。各委員会は互選で委員長を決める。
  • ア 企画委員会
    • 6名余 本会の行事及び事業の企画
  • イ 財務委員会
    • 6名余 予算、収支の均衡のための諸般の計画
  • ウ 編集委員会
    • 6名余 いてふ会報、その他の編集
  • エ 監査委員会
    • 5名余 年度末の会計報告を監査する。
  • オ 男子常設委員会
    • 10名余 いてふ会活動・母校の行事等への参加。
  • カ 協力委員
    • 上記の各委員会活動に協力する。

◆男子常設委員会は「いてふ会男子部委員会」を組織し、いてふ会同窓会「本体の規約」に基づいて、男子同窓会員の活性化のために活動することを目的とする。又これらの活動は、高校28回生(共学復活)が いてふ会の役員当番を担当する年度には自然解消するものとする。

第8章 総会

第13条
総会は3年に1回開催する。ただし必要によっては臨時総会を開くことができる。総会は学年長の1/2以上の出席をもって成立する。又80才以上の学年長は会長に委任することが出来る。総会では下記のことを行なう。
  • ア 過去3年度分の会務、会計報告 及び監査報告
  • イ 次年度以降3年度分の行事予定、予算について
  • ウ 規約の改正、その他重要事項の協議

第9章 学年長 代議員

第14条
学年長はその学年を代表する者で総会に出席する義務を負う。
第15条
代議員はそのクラスを代表する者で各クラスに2名おく。代議員の中から互選で学年長を定める。その後 事情により学年長を交替する場合は事務局に連絡し、同学年の中から選出する。又その人選を会長に一任することも出来る。

第10章 会計 会計期

第16条
本会の運営費は新入会員の入会金(終身会費)をもってこれに当てる。入会金は1万円とする。本会の会計期は4月1日から3月31日までとする。

第11章 支部

第17条
本会は東京支部、関西支部、福岡支部をおく。支部は独自の規約により会員の親睦を図り本部との連絡を密にする。

第12章 いてふ会売店

第18条
本会は、売店運営規定に則って母校内の売店(名称「いてふ会売店」)の運営に当たる。

第13章 いてふ会売店

第19条
本会は、いてふ会ホームページ規約に則って、作成・運営・管理を行なう。
Tags: 規約

いてふ会ホームページ規約

目的

第1条
この規約は、いてふ会ホームページを作成・運用・管理するために必要な事項を定める。

定義

第2条
いてふ会ホームページは、いてふ会の各種情報をインターネットへ発信することにより、当該情報を外部に提供することをいう。

運用委員会の設置

第3条
適正なホームページの作成・運用・管理を行うため、いてふ会会長を管理責任者と定め、その下にホームページ運用委員会を組織する。委員は会長の委嘱とする。

基本方針

第4条
いてふ会ホームページの作成・運用・管理など全般に関する方針及び必要事項の決定は、「いてふ会ホームページ利用に関するガイドライン」に基づき、いてふ会ホームページ運用委員会(以下「運用委員会」という)が行う。

情報の管理

第5条
いてふ会ホームページにおいては、情報の内容に従い担当部署を定め管理する。

情報の作成

第6条
  1. いてふ会ホームページ用の情報の作成については各担当部署が行う。
  2. 情報作成時の支援(掲載内容、技術的内容)は、運用委員会が行う。

情報の登録

第7条
  1. 各担当部署が作成した情報については、運用委員会がいてふ会ホームページに登録するものとする。
  2. 前号以外のいてふ会ホームページへの登録は運用委員会へ行うものとする。

情報の削除

第8条
運用委員会は、情報の内容がいてふ会にとって不適当なものと判断する場合には、担当部署にかかわりなく当該情報を削除することができる。各担当部署は、いてふ会ホームページ上の情報が不要になった場合は、速やかに運用委員会へ連絡するものとする。

システム管理

第9条
いてふ会ホームページは、外部サーバーに置き、運用委員会が運用管理を行うものとする。

URL

第10条
いてふ会ホームページのアドレスを示すURL(Uniform Resource Locator) は以下のとおりとする。

禁止事項

第11条
次の各号に掲げるものは、ホームページ上に公開してはならない。
  1. 公序良俗、および いてふ会の諸規約に違反するおそれのあるもの。
  2. いてふ会の品位を損ない、または不利益となるおそれのあるもの。
  3. 虚偽のもの。
  4. 個人情報の無断公開。
  5. 個人の権利利益を侵害するおそれのあるもの。
  6. 個人及び組織等を誹謗中傷するおそれのあるもの。
  7. 宗教・政治活動に関係するもの。
  8. 知的所有権等を害するおそれのあるもの。
  9. 営利を目的とするもの。
  10. 日本国内の法令、および関係各国の法律や国際条約を侵害するもの。
  11. その他いてふ会ホームページ運用委員会が不適切と判断する行為

付則(2005年6月25日)

この規約は、2005年10月1日から施行する。

Tags: 規約

いてふ会ホームページ運用に関するガイドライン

ガイドラインの目的

  • このガイドラインは、いてふ会におけるホームページ運用上(電子メールも含む)の個人情報の受信、発信に関し、いてふ会規約に定める会員、生徒およびその保護者の個人情報を保護する観点から必要な事項を定めると共に、各関係者にホームページ利用上遵守すべき事項等を周知・徹底するためのものとする。

ホームページ利用のねらい

  • 広報としての役割
    • a.情報の発信
    • b.卒業生との連絡

運用委員会の設置

  • 適正なホームページの作成・運用・管理を行うため、いてふ会会長を管理責任者と定め、その下にホームページ運用委員会を組織する。

安全性の確保

  • インターネット上の安全を確保するため、運用委員会は、以下の例のような対策を講じる。
  1. ホームページ公開等についての審査。
  2. パスワードやIDの管理。
  3. 事故発生時の対応や状況の把握。
  4. 個人情報およびデータ等の保護。
  5. コンピュータウィルス等への対応。
  6. システム破壊に備え、すぐに復旧できる体制を取る。
  7. その他必要な事項。

モラルの遵守

  • インターネット上のホームページ、電子メール等を用いて情報発信、交流等を行う場合、他人を中傷したり、使用者本人及び他人の個人情報を不用意に漏洩したりすることがないよう、責任ある発言を行うよう留意する。

著作権等の保護

  • インターネット上のホームページ、電子メール等を用いて情報発信、交流等を行う場合、著作権、肖像権等、法律に定められた権利を侵すことがないよう留意する。

情報の発信

  • 必要とされる範囲で、インターネット上のホームページ、電子メール等を用いた情報発信ができるものとする。

個人情報の保護

  • インターネットを用いた情報の受信、発信をする場合、いてふ会規約に定める会員、生徒およびその保護者の個人情報を保護しなければならない。個人情報とは、個人が特定できる情報及びプライバシーに関する範囲に含まれるものとする。
  • インターネット上のホームページ等を用いた個人情報の発信は、本人(必由館高等学校生徒の場合、その保護者の同意を含む)の承諾を前提とした上で、以下の各項に例示したような取り扱いを行うものとする。また本人から発信内容の訂正、削除を求められた場合、速やかにその発信内容を訂正、削除する。
(1)氏名
氏名は、原則的には姓で表記する。また、電子メールへの署名は、送付先が確定し安全性が確保できる場合に限り、氏名での表記を行う。
(2)人物写真
個人が特定できないよう配慮する。
  • a.個人が特定できる写真を公開する場合には了解をとってから、一般公開する。
  • b.写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。
  • c.部活動のメンバーなどの集合写真の場合、実名を添えることをそのメンバーが希望する場合は顔と名前が対応しないよう配慮する。(賞状を持って写っているような写真)
(3)意見・主張等
誹謗、中傷等の対象となり、不利益を被ることがないよう配慮する。
(4)個人が特定可能な情報
会員、生徒および保護者の住所、電話番号、身体的特徴、信条、家庭環境等、個人が特定可能な情報及び社会的差別の原因となるような情報については発信を認めない。

情報発信の手続き

  • 制作されたホームページを発信する場合、運用委員会が内容を確認、検討し、許可を得た上で公開を行う。
(1)ページの作成者の明記
各ページに作成者名、または役職名を記入する。

ページへの表示方法(例)

Copyright (C) 2005 by Icyoukai
Produced by 制作者(役職)名
Last modified (最終更新日:0000/00/00)

発信した情報の管理

  • ホームページにより発信した情報は、運用委員会が定期的に監査を行い、第三者による書き換え等が生じないよう厳密に管理する。また、発信の目的が達成された場合、速やかに削除等の処置を行う。

リンク

  • 運用委員会の承認を得た場合を除き、いてふ会ホームページ内において他のホームページ等にはリンクを行わないものとする。

メール情報の管理

(1)メールの管理と対応
  • a.受信・送信メール内容は、プリントアウトし保存する。またメールデータとして保存する。
  • b.送信内容は、事前に管理者が確認する。

付則(2005年6月25日)

このガイドラインは、2005年10月1日より適用するものとする。

Tags: 規約
本日のツッコミ(全1件) [ツッコミを入れる]
_ jordan (2009年11月25日 09:16)

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